山口地方裁判所宇部支部 昭和50年(ワ)81号 判決 1978年4月14日
原告
山代勇吉
被告
ブリヂストンタイヤ山口販売株式会社
ほか一名
主文
被告らは各自原告に対し、金三一万八、〇八五円とこれに対する昭和五〇年一〇月五日から支払ずみまで、年五分の割合による金員を支払え。
原告のその余の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用はこれを六分し、その一を被告らの、その余を原告の各負担とする。
この判決は、原告勝訴の部分に限り、仮に執行することができる。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告らは各自原告に対し、金一九〇万二、五八五円及びこれに対する昭和五〇年一〇月五日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。
3 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二当事者の主張
一 請求原因
1 交通事故の発生
原告は次の交通事故によつて受傷した。
(一) 発生時 昭和四九年二月二五日午後五時三〇分ころ
(二) 発生地 宇部市西宇部新栄堂前県道上
(三) 加害車 (1) 被告ブリヂストンタイヤ山口販売株式会社(以下被告会社という)所有、中川晃運転の普通貨物自動車(山四ま二五八八号、以下甲車という)
(2) 被告河野吉男(以下被告河野という)所有かつ運転の普通乗用車(山五ひ七〇二七号、以下乙車という)
(四) 被害者 原告
(五) 事故の態様 原告は乙車の助手席に同乗し、同車は小野田市有帆方面から国鉄宇部駅方面へ進行中前記事故現場において一五〇度位もある急角度のある小道へ左折進入するため、左折合図をして徐行しながら左折しようとし、ほぼ八割方左折し終えたところへ、乙車の後方から進行してきた甲車が、乙車の左側へ突つこみ、甲車前部を乙車前側部へ激突させ、その結果原告は、左背部・腰部・両膝部打撲傷を蒙つた。
2 責任原因
(一) 被告会社
被告会社は甲車を所有し、同会社従業員中川晃が同会社の業務遂行のためこれを使用していたものであるから、自賠法三条により、本件事故により生じた原告の損害を賠償する責任がある。
(二) 被告河野
被告河野は乙車を所有し、かつ自ら運転していたものであるから、自賠法三条により、本件事故により生じた原告の損害を賠償する責任がある。
3 損害
(一) 通院慰藉料 三八万三、〇〇〇円
原告は、本件事故による前記受傷のため、宇部市昭和町にある三井医院に、昭和四九年二月二六日から同年八月二九日まで約六か月間通院して治療を受けた(実治療日数一一一日)。このことによつて原告が蒙つた精神的苦痛を慰藉するには、三八万三、〇〇〇円を必要とする。
(二) 休業損害 二九万一、五四八円
原告は、昭和四八年一二月から、宇部市笹山町にある片岡組(代表者片岡力男)に左官人夫として勤務し、本件事故前二か月間に月額平均七万二、八八七円の給与を得ていたところ、本件事故による前記傷害のため、合計一一一日間の欠勤を余儀なくされ、右期間に相当する四か月間の給与を支給されなかつた。従つて、右平均給与月額の四か月分の二九万一、五四八円の休業損害を蒙つた。
(三) 後遺障害による逸失利益 一一五万二、六〇七円
原告は前記治療の結果、昭和四九年八月二八日症状が固定したが、次の如き後遺障害が残つた。
(1) 外傷性膝関節炎
右のため、常時両膝関節炎疼痛があり、長時間の歩行や階段の昇降時に疼痛が増加し、歩行が困難であり、右は自賠法施行令別表第一二級七号に該当する。
(2) 左背部、肩胛骨内側に圧痛があり、左上肢に運動時疼痛を覚え、左手握力が減弱した。右は自賠法施行令別表第一二級一二号に該当する。
(3) 従つて、右の二つの後遺症は併合され、自賠法施行令別表第一一級に相当する。
原告は右症状固定当時満五九歳であり、統計上あと八年間は稼働できるはずであり、又、第一一級の後遺障害に相当する労働能力喪失率は二〇パーセントであるから中間利息(八年に相当するホフマン係数は六・五八九)を控除した原告の逸失利息は一一五万二、六〇七円である。
(算式874,644円×20/100×6.589=1,152,607円)
(四) 後遺障害による慰藉料 一〇〇万円
右後遺障害によつて原告が蒙つた精神的苦痛を慰藉するには、一〇〇万円が必要である。
4 損害の填補
原告は本件事故に関し、自賠責保険から一〇九万四、五七〇円を受領したので、右金額を原告の右損害金合計二八二万七、一五五円から差引くと一七三万二、五八五円となる。
5 弁護士費用 一七万円
以上により、原告は被告ら各自に対し、一七三万二、五八五円の支払を求めうるところ、被告らはその任意の支払に応じないので、本訴を提起することにしたが、右訴訟代理を原告代理人に委任し、その際右の報酬として一七万円を支払うことを約した。右金員も本件事故に伴う損害として被告に請求しうるものである。
6 結論
よつて被告ら各自に対し、原告は金一九〇万二、五八五円と右金員に対する右後遺症状固定の日の後である昭和五〇年一〇月五日から各支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
二 請求原因に対する認否
1 被告会社
請求原因1の(一)ないし(四)の事実は認め、(五)の事実は否認する。2の(一)のうち被告会社が甲車を所有し、被告会社従業員中川晃が被告会社の業務遂行のため使用していたことは認めるが、責任のあることは争う。3の(一)(二)の事実は不知。(三)(四)の事実は否認する。4の事実中、原告が主張の金員を受領し(ただし、その一部は自賠責保険から支払われ、残りは被告会社が支払つた。)、右金員が原告の損害額から控除されるべきことは認めるが、その余は争う。5の事実は不知。6は争う。
2 被告河野
請求原因1の事実は認める。2の(二)のうち、被告河野が乙車を所有し、かつ自ら運転していたことは認めるが、責任のあることは争う。仮に被告河野に何らかの過失が存したとしても、本件事故発生状況から見て、過失の大部分は甲車運転者の中川晃にあり、従つて、本件の場合、被告河野は民法七一九条の連帯責任を負うべき場合に該らない。3の(一)の事実中、原告が本件事故による受傷のため、三井医院に約六か月間通院して治療を受けたことは認めるが、その余の事実は否認する。(二)の事実中、原告が一〇九日間休業を余儀なくされたことは認めるが、その余の事実は否認する。(三)の事実中、原告に後遺障害が残つたことは認めるが、その等級はせいぜい自賠法施行令別表第一四級九号に該当する程度である。その余の事実は否認する。(四)の事実は否認する。4のうち、原告が自賠責保険から主張の金員を受領し、右金額が原告の損害額から控除されるべきことは認めるが、その余は争う。5の事実は否認する。6は争う。
三 抗弁
1 被告会社
(一) 無過失等による免責の主張
本件事故につき、被告会社の運転手中川晃には、何らの過失もない。事故は一方的に被告河野の過失により発生したのである。即ち、乙車は直進中右に進路を変更し、かつ、方向指示器により右折の合図をし、センターラインを越えてその後左折しようとした。その際被告河野は後方確認義務を全く尽さず左折しようとした。中川としては、乙車のこのような動静を見れば、道路状況から考えて、乙車が当然右折すると思い込むのもやむをえないのである。又、被告会社にも過失なく、さらに、甲車には構造上の欠陥又は機能の障害がなかつた。従つて被告会社には、本件事故につき原告の損害を賠償すべき責任がない。
(二) 過失相殺の主張
仮に中川に過失ありとしても、被告河野に後方不確認の注意義務け怠の過失の存することは明らかである。しかもこの注意義務は、被告河野とともに、原告も又負つていたというべきである。即ち、原告は、本件事故当時、作業現場から片岡組事務所へ帰る途中であつて未だ業務中であり、被告河野の乙車運転も又片岡組の業務の一環であり、従つて、原告も乙車に同乗中、運転助手として被告河野の運転業務を補助する役目を負つていたというべきであり、従つて、原告自身も後方確認の義務を怠つた過失があるから、過失相殺されるべきである。
2 被告河野
(一) 無過失等による免責の主張
被告河野には何らの過失はなく、本件事故は専ら甲車運転者の中川晃の過失によつて発生したものである。即ち、乙車は時速二〇キロメートルで徐行しながら進行し、急角度の左側道路に入るため、信号で左折合図をしながら左にハンドルを切り、ほぼ八割方左折し終えたときに、後方から進行してきた甲車が、その前部を乙車の左側部に衝突させたもので、甲車は乙車の進路の変更を妨げてはならない義務がある(道路交通法三四条五項)のに、これを怠り、本件事故を惹き起こしたのである。又、乙車には構造上の欠陥又は機能の障害がなかつた。従つて被告河野には、本件事故につき、原告の損害を賠償すべき責任がない。
(二) 好意同乗の主張
本件事故当時原告及び被告河野は、共に訴外片岡組に勤務しており、当日も終業後被告河野は原告に依頼されて乙車の助手席に同乗させたもので、いわゆる好意同乗の場合に該るから、損害額を減額すべきである。
四 抗弁に対する認否
1 被告会社
(一)、(二)の事実を否認する。
2 被告河野
(一)の事実中、乙車が急角度の左側道路に入るため、信号で左折合図をしながら左へハンドルを切り、ほぼ八割方左折し終えたときに、後方から進行してきた甲車が、その前部を乙車の左側部に衝突させたことは認めるが、その余の事実は否認する。(二)の事実中、本件事故当時原告及び被告河野が、共に訴外片岡組に勤務していたこと、原告が乙車の助手席に同乗していたことは認めるが、その余の事実は否認する。被告河野は主任として原告らを作業指揮する立場にあり、本件事故は、作業現場から片岡組事務所へ帰る途中発生したものである。片岡組では、組事務所と作業現場間で作業員を輸送するについて、通常各作業現場主任者らが組所有車両によつて原告ら作業員を輸送していたが、組の車両が使用できないときは、乙車など主任者の個人所有の自動車が使用されていた。そして乙車等が作業員輸送に使用されたときは、そのガソリン代を片岡組(片岡力男)に請求すれば支払われることになつていたが、被告河野は面倒なことなどのため、ガソリン代を請求しなかつたのであつて、右事情からして、原告の乙車への同乗はいわゆる好意同乗に該らない。
第三証拠〔略〕
理由
一 当事者間に争いない事実
請求原因1の(一)ないし(四)の事実、4のうち原告が主張の金員を受領し、右金額が原告の損害額から控除されるべきことは当事者間に争いなく、2の(一)のうち被告会社が甲車を所有し、同会社従業員中川晃が被告会社の業務遂行のため使用していたことは、原告と被告会社の間で争いなく、又、1の(五)の事実、2の(二)のうち被告河野が乙車を所有し、かつ自ら運転していたこと、3の(一)の事実中、原告が本件事故による受傷のため、三井医院に約六か月間通院して治療を受けたこと、(二)の事実中、原告が一〇九日間休業を余儀なくされたこと、(三)の事実中、原告に後遺症が残つたことは、原告と被告河野との間で争いがない。
二 被告両名の責任の存在について
1 被告会社
被告会社が甲車を所有し、その従業員中川晃が被告会社の業務遂行のため使用していたことは、前示のとおり原告と被告会社の間において争いがない、被告会社は、無過失等による免責の主張をしているが、後に判示するとおり右主張は認められないから、被告会社に責任のあることは明らかである。
2 被告河野
被告河野が乙車を所有し、かつ自ら運転していたことは、前示のとおり原告と被告河野の間において争いがない。被告河野は無過失等による免責の主張をしているが、後に判示するとおり右主張は認められないから、被告河野に責任の存することも、又明らかである(なお、被告河野は、仮に同被告に過失ありとしても、過失の大部分は甲車の運転者である中川晃に存するから、右のような場合、被告河野は民法七一九条の連帯責任を負担すべきでないと主張する。しかしながら、被告河野の行為と本件事故の結果との間に、全面的に因果関係の存在することが認められる以上(この点被告河野は何ら争つていない)、仮にその過失が軽少であつても、被害者である原告との関係においては、本来的な全ての義務を負担すべきものであつて、被告河野のこの点についての主張は採用できない。)。
三 無過失等による免責の抗弁について
1 被告会社
証人中川晃の証言中には、一部同人の無過失であることを窺わせる点もあるが、右は同証言中の他の部分(例えば乙車が右折合図〔乙車が右折合図をしたと認めうるに足るだけの証拠はないが。〕から左折合図にいつ変つたかはわからない旨の証言部分)や成立に争いのない甲第五号証、乙ロ第一号証並びに原告及び被告河野各本人尋問の結果に照らし、にわかに措信できず、他に中川が無過失であることを認めるに足る証拠はない。従つて、その余の点につき判断するまでもなく、被告会社の無過失等による免責の主張は認められない。
2 被告河野
被告河野が無過失であつたことは認めるに足る証拠はなく、よつてその余の点につき判断するまでもなく、同被告の無過失等による免責の主張は採用できない。
四 被告会社の過失相殺の主張について
被告河野は、原告が本件事故当時乙車の運転助手として被告河野の運転業務を補助する役目を負つており、原告自身も後方確認義務を怠つた過失があると主張するが、右主張に添う証拠はなく(原告及び被告河野各本人尋問の結果によると、本件事故当時、原告はたまたま助手席に同乗していたもので、別段運転助手として同乗していたものではないことが認められる。)、従つて、過失相殺の主張は採用の限りでない。
五 被告河野のいわゆる好意同乗の主張について
この点についての被告河野の主張事実中、前示のように本件事故当時原告及び被告河野が共に訴外片岡組に勤務していたこと、原告が乙車の助手席に同乗していたことは、原告と被告河野との間で争いがないが、被告河野が、原告に依頼されて同乗させたことを認めるに足る証拠はなく、原告及び被告各本人尋問の結果によると、原告と被告河野とは同一の作業現場で働く同じグループに属し、被告河野が班長(棒心)の立場にあること、この班長が自己のグループに属する者を片岡組の車両で運搬することになつているが、組の自動車が使用できないときは、雇主に頼まれて班長個人所有の自動車で班員を運搬することがあり、そのような場合にはガソリン代を雇主に請求できることになつていること、本件事故当時、被告河野は雇主の依頼で、自己所有の乙車に原告らを同乗させていたものであることの事実が認められ、右事実を総合すると原告は単なる同乗者であつて、いわゆる無償同乗者ないし好意同乗者には該らないものといわねばならず、この点についての被告河野の主張は採用できない。
六 損害
1 通院慰藉料
原告が本件事故により左背部・腰部・両膝部打撲傷の傷害を蒙り、宇部市昭和町にある三井医院に、昭和四九年二月二六日から同年八月二九日まで約六か月間(実日数一一一日間)通院して治療を受けたことは、原本の存在及び成立に争いのない甲第二号証並びに証人三井卓雄の証言及び原告本人尋問の結果によつて認められる(この点につき、原告と被告河野との間において争いがない)。このことによつて原告が蒙つた精神的苦痛を慰藉するには、三八万三、〇〇〇円を以つて相当と認める。
2 休業損害
成立に争いのない甲第三号証及び原本の存在及び成立に争いのない乙イ第二号証の一、二、証人三井卓雄の証言及び原告本人尋問の結果によると、原告は、本件事故当時片岡組に左官人夫として勤務し、本件事故前二か月間(合計四六日間稼働)の平均給与月額(手取り額)は七万二、八八七円であつたが、本件事故による受傷のため、合計一一一日間の休業を余儀なくされたことが認められる。右事実に鑑みると、原告は少くとも四か月間、一か月平均七万二、八八七円、合計二九万一、五四八円の休業損害を蒙つたと推認される。
3 後遺障害による逸失利益
原本の存在及び成立に争いのない甲第二号証、乙ロ第六号証並びに証人三井卓雄の証言及び原告本人尋問の結果を総合すると、原告の症状は一応昭和四九年八月二九日ころ固定したが、後遺症状として両膝に外傷性膝関節炎並びに左背部・肩胛骨内側に圧痛があり、前者については屈伸運動は正常であるが、階段の昇降時などに痛みを感ずることがあり、長時間歩いたり重い荷物を持つたりすることができず、又後者についても、荷物を持つと特に左背部に痛みを感ずる状況にあることが認められ、右認定を覆えすに足る証拠はない。右の後遺障害の程度は、自賠法施行令別表第一四級九号に該当するものと認める。
しかして前示甲第二号証によると、原告は右症状固定当時満五九歳であり、統計上爾後八年間就労可能と推認され、又、右後遺障害はその後の状況に照らし、右就労可能期間中継続するとみるのを相当とするところ、第一四級の後遺障害に相当する労働能力喪失率は五パーセントであるから、中間利息(八年に相当するホフマン係数は六・五八八である。)を控除した原告の逸失利益は、二八万八、一〇七円(円未満切捨)となる。
(算式 72,887円×12×0.5×6.588≒288,107円(円未満切捨)
七 損害の填補
以上で原告の総損害額は一三六万二、六五五円となるが、原告が本件事故に関し、自賠責保険等から一〇九万四、五七〇円を受領したこと、右金額が原告の損害額から控除さるべきことについて当事者間に争いがない。よつて右金額を差引くと二六万八、〇八五円となる。
八 弁護士費用
以上により、原告は被告ら各自に対し、二六万八、〇八五円の支払を求めうるところ、原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨を総合すると、被告らはその任意の支払に応じないので、原告は原告代理人に対し、本訴提起によるその取立を委任し、その際、右の報酬等として計一四万円を支払い、最終的には本件終了後話合いで金額を決めることにしているが、右認容額や事件の難易等を考慮すると、金五万円を以て本件事故と相当因果関係にある損害であると認めるのが相当である。
九 結論
よつて、原告は被告ら各自に対し、本件事故による損害賠償として、金三一万八、〇八五円とこれに対する本件不法行為による損害発生の日の後である昭和五〇年一〇月五日から支払ずみまで、民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求めうるので、原告の請求をいずれも右の限度で認容し、その余の請求はいずれも理由なく失当であるので、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 吉田昭)